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(2)公益法人等設立支援

吉平のビジネスサポート(2)公益活動支援

法人の設立そして運営まで全般の支援が可能です

公益法人設立等での社会的貢献活動」をお考えの方、設立・申請等の代行・運営方針の樹立、活動に関する企画など設立の全般にわたってアドバイスができます。
また、「企業による公益法人支援」といった組織での社会貢献活動(CSR活動やブランディング活動)」についてもアドバイスが可能です。
※海外では、カンボジア(東南アジア)での活動は特に経験豊富です。
※また、個人での起業、経営者個人での支援活動など「個人的活動(個人的に支援したいなど)」の場合、最適な方法のアドバイスなどサポートが可能ですのでお気軽にお問合せください。
経営戦略の一環として、CSRとして、社会貢献として、ぜひ吉平のビジネスサポート公益法人の部にお気軽にお問い合わせください。

▼支援体制
吉平の公益法人サポート部門は、公益活動を目指す一般社団法人、一般財団法人の設立から運営まで、15年以上の「実践と実績」を持つスタッフがサポートします。
▼支援方針
吉平の公益活動支援部門は、「手続き代行やアドバイスのみ」といった一過性の活動ではなく、公益方針に沿っての「継続・持続性を担保する仕組み作り」、「支援側の推進組織づくりや活動」などもサポ―トします。
企業の社会貢献活動理念等の構築から戦略支援、活動法人の設立、運営、公益認定取得まで、また行政庁の立ち入り検査のシュミレーションまで全般にわたりサポートします。

▼成功のポイント1
公益活動の推進、維持、継続で一番肝心なことは、「活動に対する主宰者の”公益”に対する理念・信念の確立」です。その理念の浸透方法などを含めてサポートが可能です。
▼成功のポイント2
公益法人支援などの活動は、一緒に活動する人々の新しい時代の働き方改革とも関連して、ほぼ全員参加の活動に展開することが肝心です。活動は「やりがい・生きがい」のサポートとして有効な手段ともなります。実際に活動するみなさまの参加意識の醸成、企業としてのサポートなど含めてサポートが可能です。
▼成功のポイント3
社会貢献活動をお考えの方、「やりたいこと」、「思い」を、ヒアリング等をもとに整理し、どのような法人格での活動が適切か判断します。無理なく続けるためにも企業の状況により、一般社団法人・一般財団法人、NPO法人、社会福祉法人など、社会貢献活動が最大限引き出せるように法人格を診断します。

参考転載
民法34条(日本)では「祭祀、宗教、慈善、学術、技芸その他公益に関する社団又は財団にして営利を目的とせざる者は主務官庁の許可を得てこれを法人となすことを得」すなわち、公益法人は、
①公益に関する事業を行う、
②営利を目的としない、
③法人の事業を所管する官庁の許可を得る、
④社団又は財団である、

という4つの条件をすべて満たして設立されるものである。
ここで公益というのは、積極的に不特定多数のものの利益の実現を目的とするものでなくてはらない。営利を目的としないとは、法人関係者(役職員、会員、寄附者等)に法人の「利益を分配」したり、「財産を還元」しないということである。
社団とは、人の集合体であって、一つの団体としての目的、組織とそれ自体の意思を持ち、その団体自身が社会上単一体としての存在を持つものと定義され、これに民法によって法人格を与えたものが社団法人である。
財団とは、一定の目的の下に拠出され、結合されている財産の集まりであり、これに対し民法により法人格を付与されたものが財団法人である。この社団法人と財団法人を合わせて公益法人というが、広義の公益法人として、学校法人、社会福祉法人、宗教法人、医療法人などを含める場合があるが、これらはそれぞれ私立学校法、社会福祉事業法、宗教法人法、医療法などに基づいて設立されたものであるのに対し、財団法人、社団法人は民法により設立されたものなので民法法人と称される。
出所:公益法人協会・公益法人関連用語集

大まかな手順の例
たとえば、お考えの社会貢献活動に公益財団法人が最適であった場合、大まかに下記の手順で行います。
1)公益認定申請を前提にして定款の作成を行います
2)役員等の選出(1グループからの選出は全体の3分の1に)
3)一般社団法人・一般財団法人(非営利型)の設立
4)公益認定の申請、取得、運営。

関連リンク
▼株式会社企画工学研究所(KASEDA流ブログ発信サイト)
公益活動法人支援事業開始」もご覧ください。
▼Facebookからも発信しています。
KASEDA流(株式会社企画工学研究所のFacebookです)
池畑三四郎(KASEDAの絵本作家としてのペンネームです)※Facebookでは同じ内容を発信しています。

吉平スタッフから一言
現在の公益法人制度は、民間の非営利活動の促進を通じた「公益増進」を目的に平成20年12月1日に制定されました。まだ制度としては歴史の浅い制度です。内閣府のFAQは毎年更新され、この傾向はしばらく続きそうです。行政庁の対応は担当者によって異なることもありますので、制度の趣旨をしっかり理解し、その運営においては、法律等、ガイドラインや内閣府FAQ等を理解して行う必要があります。

お問い合わせは TEL 03-6272-5582 10:00-17:00の間にお願いします。

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